弁護士紹介

ご挨拶

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橋本 有恒

弁護士となってからこれまで様々な案件を取り扱ってきましたが、もっと早く相談していただければ、争いが複雑化することはなかったのにと思われる事案がしばしばありました。
現在、メディア等で弁護士がさかんに取り上げられるようになっているにもかかわらず、法律問題が生じた際に身近に相談できる弁護士はまだまだ少ないような気がいたします。
当事務所は、法律問題が生じた際に気軽にご相談していだだき、依頼者に安心を届けることを目指しております。
そのためには日々精進し、良質な法的サービスを提供できるように心がけていきたいと思っております。

 

これまでの取扱案件

借金整理案件、交通事故案件、離婚案件、相続案件、先物取引案件、フランチャイズ案件、不法投棄案件、医療過誤案件、著作権案件、労働問題案件、借地借家案件など多数幅広く取り扱ってきております。

プロフィール

昭和44年 京都市生まれ
平成6年 早稲田大学法学部卒業
平成11年 弁護士登録(大阪弁護士会)
平成21年 アーツ綜合法律事務所開設(京都弁護士会へ登録換)

弁護士と司法書士・行政書士の違い

相続問題を扱う士業は多く、弁護士・司法書士・行政書士・不動産鑑定士等が挙げられます。税理士は相続税、不動産鑑定士は不動産関係と役割は分かり易いですが、弁護士と司法書士、行政書士はどう違うのか?というご質問をよく頂きます。

項目別に対応できる士業をあげると下記のようになります。 

相続手続 弁護士 司法書士 行政書士 税理士
相続調査 弁護士 司法書士 行政書士 税理士
遺産分割協議書作成 弁護士 司法書士 行政書士 税理士
代理人として交渉 弁護士      
遺産分割の調停 弁護士      
遺産分割の審判 弁護士      
相続登記 司法書士      
相続税申告 税理士      

 

相続手続、相続調査、遺産分割協議書の作成といった事柄は他士業でもできますが、代理人として他の相続人と交渉したり、調停や審判の代理人となることは弁護士にしか認められていません(他士業が上記業務を行った場合は法律で処罰されます。)

弁護士と他の士業との明確な違い、上記にあげたように紛争化して調停や審判となった場合でも代理人として相続手続を進めることができる点です。代理人となることができない他の士業の方は、遺産分割の調停や審判の経験がありませんので、これらを想定して遺産分割を進めることは難しいといわざるを得ません。

そのため、遺産分割協議を進める上では「最終的に家庭裁判所に調停や審判を申し立てた時に、どのような結果になるのか」を想定して進めることができず、適正な相続ができない場合がありますので、注意が必要です。

少しでも紛争となる要素がある場合は弁護士に依頼するのが良いといえます。

2011年6月13日
相談の流れ
2011年3月26日
相続放棄
2011年3月26日
弁護士と司法書士・行政書士の違い
2011年2月 7日
ご挨拶
2011年2月 7日
特別受益・寄与分