弁護士紹介
ご挨拶
![]() 橋本 有恒 |
弁護士となってからこれまで様々な案件を取り扱ってきましたが、もっと早く相談していただければ、争いが複雑化することはなかったのにと思われる事案がしばしばありました。 |
これまでの取扱案件
プロフィール
| 昭和44年 | 京都市生まれ |
|---|---|
| 平成6年 | 早稲田大学法学部卒業 |
| 平成11年 | 弁護士登録(大阪弁護士会) |
| 平成21年 | アーツ綜合法律事務所開設(京都弁護士会へ登録換) |
弁護士と司法書士・行政書士の違い
相続問題を扱う士業は多く、弁護士・司法書士・行政書士・不動産鑑定士等が挙げられます。税理士は相続税、不動産鑑定士は不動産関係と役割は分かり易いですが、弁護士と司法書士、行政書士はどう違うのか?というご質問をよく頂きます。
項目別に対応できる士業をあげると下記のようになります。
| 相続手続 | 弁護士 | 司法書士 | 行政書士 | 税理士 |
| 相続調査 | 弁護士 | 司法書士 | 行政書士 | 税理士 |
| 遺産分割協議書作成 | 弁護士 | 司法書士 | 行政書士 | 税理士 |
| 代理人として交渉 | 弁護士 | |||
| 遺産分割の調停 | 弁護士 | |||
| 遺産分割の審判 | 弁護士 | |||
| 相続登記 | 司法書士 | |||
| 相続税申告 | 税理士 |
相続手続、相続調査、遺産分割協議書の作成といった事柄は他士業でもできますが、代理人として他の相続人と交渉したり、調停や審判の代理人となることは弁護士にしか認められていません(他士業が上記業務を行った場合は法律で処罰されます。)
弁護士と他の士業との明確な違い、上記にあげたように紛争化して調停や審判となった場合でも代理人として相続手続を進めることができる点です。代理人となることができない他の士業の方は、遺産分割の調停や審判の経験がありませんので、これらを想定して遺産分割を進めることは難しいといわざるを得ません。
そのため、遺産分割協議を進める上では「最終的に家庭裁判所に調停や審判を申し立てた時に、どのような結果になるのか」を想定して進めることができず、適正な相続ができない場合がありますので、注意が必要です。
少しでも紛争となる要素がある場合は弁護士に依頼するのが良いといえます。
- 2011年6月13日
- 相談の流れ
- 2011年3月26日
- 相続放棄
- 2011年3月26日
- 弁護士と司法書士・行政書士の違い
- 2011年2月 7日
- ご挨拶
- 2011年2月 7日
- 特別受益・寄与分





