弁護士紹介
ご挨拶
![]() 橋本 有恒 |
京都の相続相談所を運営しております弁護士の橋本有恒といいます。 相続問題は突然やってきます。 身近な人を亡くされたという現実をなかなか受け入れることができない状況でありながら、様々な相続に関する手続を進めていかなくてはなりません。 相続問題を考える上で大切になるのは「準備」と「正しい知識」です。 生前、しっかりとした方法で遺言を書いておくのもその一つの方法ですが、それだけでは十分とは言えません。 では相続問題で一番の争点となってしまうのはどこなのでしょうか。 それは遺産分割です。 京都の相続相談所を運営しております弁護士の橋本有恒といいます。 相続問題は、人の生命に限りがある以上、必ず出てくるものですが、相続人にとっては、どのように対応してよいのかわからないことが多くあります。しかも準備もままならないまま、いきなり相続が開始することも多く、どのようなことから始めればよいのかわからないと途方にくれてしまうかもしれません。
そして、いざ相続人間で話し合いを始めると、利害が対立してしまい、さらには親族間という感情も絡んでくるため、収拾がつかなくなってしまうこともよくあります。その結果、相続問題の解決の糸口すら見当たらなくなることもまれではありません。
話し合いでは解決が困難であるとか、親の生前に面倒を見てきたがそのことは相続分に反映されないのか、長女は親の生前にかなり援助をしてもらっているがそのことは相続分に影響しないのか、他の相続人から分配案を示されたが妥当な内容であるのか、遺言がでてきたが本人の筆跡ではないと思われるがどうしたらいいのかなど、相続に関しては実に様々な問題が出てきます。
このように問題がこじれてしまうと当事者間で解決することはほとんど不可能となってしまいますので、専門家の力が必要となってきます。そして、専門家に相談すると意外と簡単に片付いたりすることもあります。
そのため、法律の専門家である弁護士がお役に立てることは多いと思われます。そこで、当事務所では、相続問題でお困りの方に対して、少しでもお役に立てればと思い、この相談所を立ち上げました。
相続問題については、一人で抱え込まずに弁護士に相談することをお勧めします。相談するだけで解決の方向性が見えることもあります。
初回相談は無料ですので、当事務所へお気軽にご相談下さい。
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本来、相続は親族間のことですから、基本的には、話し合いで解決すべきことであり、弁護士が介入し活躍する場面はないにこしたことはありません。
しかし、実際に相続人間で話し合いを始めると、利害が対立してしまい、さらには親族間という感情も絡んでくるため、収拾がつかなくなってしまうこともよくあります。
具体的には
「話し合いでは解決が困難である」
「親の生前に面倒を見てきたがそのことは相続分に反映されないのか」
「長女は親の生前にかなり援助をしてもらっているがそのことは相続分に影響しないのか」
「他の相続人から分配案を示されたが妥当な内容であるのか」
「遺言がでてきたが本人の筆跡ではないと思われるがどうしたらいいのか」等、様々な問題が発生します。
このように誤った知識や感情的なってしまうと問題がこじれてしまうと当事者間で解決することはほとんど不可能となってしまいますので、専門家の力が必要となってきます。 そのため、法律の専門家である弁護士がお役に立てることは多いと思われます。
当事務所は、弁護士歴15年の京都の弁護士が対応させていただきます。また相続税や生前贈与、不動産等の相続に関する問題をワンストップで解決できる事務所をめざし、専門ネットワークを構築してあります。
現在、京都で相続問題にお悩みの方はすぐにご相談ください。初回無料相談にて対応させていただきます。
アーツ綜合法律事務所の解決事例
アーツ綜合法律事務所の解決事例の一部をご紹介致します。 なお詳細に関しましては、プライバシー保護の見地から、事案の一部について内容を変更しています。
No.1遺留分減殺請求の行使、自筆証書遺言の実証を取り扱った事例
No.2預貯金を分割債権として相続財産の範囲外を主張した事例
No.3残債務の住宅ローンを相続放棄した事例
No.4内縁の妻として居住権が認められる事例
No.5愛人の子が遺留分減殺請求した事例
No.6甥と被相続人とが養子縁組を行い生前贈与契約した事例
相談事例、実績

弁護士と司法書士・行政書士の違い
相続問題を扱う士業は多く、弁護士・司法書士・行政書士・不動産鑑定士等が挙げられます。税理士は相続税、不動産鑑定士は不動産関係と役割は分かり易いですが、弁護士と司法書士、行政書士はどう違うのか?というご質問をよく頂きます。
項目別に対応できる士業をあげると下記のようになります。
相続手続 | 弁護士 | 司法書士 | 行政書士 | 税理士 |
相続調査 | 弁護士 | 司法書士 | 行政書士 | 税理士 |
遺産分割協議書作成 | 弁護士 | 司法書士 | 行政書士 | 税理士 |
代理人として交渉 | 弁護士 | |||
遺産分割の調停 | 弁護士 | |||
遺産分割の審判 | 弁護士 | |||
相続登記 | 司法書士 | |||
相続税申告 | 税理士 |
相続手続、相続調査、遺産分割協議書の作成といった事柄は他士業でもできますが、代理人として他の相続人と交渉したり、調停や審判の代理人となることは弁護士にしか認められていません(他士業が上記業務を行った場合は法律で処罰されます。)
弁護士と他の士業との明確な違い、上記にあげたように紛争化して調停や審判となった場合でも代理人として相続手続を進めることができる点です。代理人となることができない他の士業の方は、遺産分割の調停や審判の経験がありませんので、これらを想定して遺産分割を進めることは難しいといわざるを得ません。
そのため、遺産分割協議を進める上では「最終的に家庭裁判所に調停や審判を申し立てた時に、どのような結果になるのか」を想定して進めることができず、適正な相続ができない場合がありますので、注意が必要です。
少しでも紛争となる要素がある場合は弁護士に依頼するのが良いといえます。