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特別受益・寄与分
特別受益とは
相続人間での不公平をなくすために設けられた制度です。
具体的には、被相続人から遺贈及び一定の生前贈与を受けた相続人がいる場合、その贈与した財産を含めて相続財産とみなし、相続分の算定を行います。
特別受益の対象となる財産としては、
①遺贈されたもの
②婚姻や養子縁組のために贈与されたもの(結納金・支度金・持参金・新居等)
③生計の資本としての贈与(開業資金・住宅購入資金・高額な学費等)
④生命保険金(保険金は、遺産ではなく、保険金受取人の固有財産とされていますが、不公平とみられるほどに高額の場合は、これを特別受益とみなされる場合があります。)
等が含まれます。
寄与分とは
相続人の中に、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者がいる場合に、他の相続人との間の実質的な公平を図るために、その貢献をした相続人に対して、本来の相続分以上の財産を取得させる制度のことを言います。
具体的には、
・親の家業に従事して親の財産を増やした人
・寝たりきり状態の親を自宅で介護をして親の財産の減少を防いだ
など、被相続人の財産の維持、又は増加に特別の寄与をしたと評価できる場合に「寄与分」として、貢献した方の相続する財産を増やすことができます。
寄与分の額は、原則として共同相続人の協議で決めますが、話し合いでまとまらない場合は家庭裁判所に申し立てて、調停や審判の中で決めることになります。
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